規定
設置
第1条
金沢大学医薬保健研究域(以下「本研究域」という。)に,金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター(以下「センター」という。)を置く。
目的
第2条
センターは,疾病の予防を超えた健康を増進する新しい学問を確立し,その教育研究の拠点を形成することにより,国民の健康行動を支援する健康指標の提供,健康増進技術の発信,人材の育成を行い,もって国民の健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
部門
第3条
センターに次に掲げる部門を置く。
(1) 統括部門
(2) 健康モニタリング部門
(3) 健康コンサルティング部門
(4) 学際部門
職員
第4条
センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員(学内併任教員及び特任教員を含む。)
(3) 研究員
(4) その他必要な職員
客員教授等
第5条
センターに客員教授及び客員准教授を置くことができる。
センター長
第6条
センター長は,本研究域の専任の教授のうちから,医薬保健研究域長が指名する。
2 センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
センター会議
第7条
センターに,金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること
(2) センター教員の選考に関すること
(3) センターの予算に関すること
(4) その他センター長が必要と認める事項
3 前項に規定するもののうち,重要事項については,医薬保健系教育研究会議代議員会の議を経なければならない。
センター会議の組織
第8条
センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員(学内併任教員及び特任教員を含む。)
(3) その他センター会議が必要と認めた者
議長
第9条
センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
雑則
第10条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月8日から施行し,平成21年4月1日から適用する。












