金沢大学医薬保健研究域附属 健康増進科学センター ウェルプロ

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健康増進科学とは、私たちの健康を維持・増進する為の、
科学的根拠に基づいた、理論と方法について研究する学問分野です。

金沢大学医薬保健研究域附属 健康増進科学センター 規程

設置

第1条
この規程は,金沢大学学則第8条第3項の規定に基づき,金沢大学医薬保健研究域附属健康増進科学センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。

目的

第2条
センターは,金沢大学医薬保健研究域(以下「研究域」という。)の附属研究施設として,疾病の予防を超えた健康を増進する新しい学問を確立し,その教育研究の拠点を形成することにより,国民の健康行動を支援する健康指標の提供,健康増進技術の発信,人材の育成を行い,もって国民の健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

部門

第3条
センターに次に掲げる部門を置く。
(1)アドバンストスキンケア学部門
(2)社会連携部門
2 各部門に部門長を置く。

職員

第4条
第4条 センターに次の職員を置く。
(1)センター長
(2)センター教員(学内兼任教員及び特任教員を含む。)
(3)研究員
(4)その他必要な職員

客員教授等

第5条
センターに客員教授及び客員准教授を置くことができる。

研究協力員

第6条
センター長は,研究上特に必要があると認めたときは,本学以外に本務を有する者に研究協力員を委嘱することができる。

センター長

第7条
センター長は,センターに所属する専任又は兼任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

センター教員の選考

第8条
センター教員の選考については,別に定める。

運営会議

第9条
センターに,健康増進科学センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)センター運営の基本方針に関する事項
(2)センター教員の選考に関する事項
(3)センターの予算及び概算要求に関する事項
(4)センター の中期目標,中期計画及び年度計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(5)その他医薬保健研究域長(以下「研究域長」という。)が必要と認める事項

運営会議の組織

第10条
運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)研究域長
(2)医薬保健学総合研究科長
(3)研究域の各系長のうちから研究域長が指名する者
(4)センター長
(5)各部門長
(6)その他運営会議が必要と認めた者

運営会議の議長

第11条
運営会議に議長を置き,研究域長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。

運営会議の議決等

第12条
運営会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところに
よる。

委員以外の者の運営会議への出席

第13条
運営会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。

センター会議

第14条
センターに,健康増進科学センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)センターの運営に関する事項
(2)センターの具体的活動に関する事項
(3)センターの教育又は研究に関する事項
(4)センター の中期目標,中期計画及び年度計画に関する事項
(5)その他センター長が必要と認める事項

センター会議の組織

第15条
センター会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)センター長
(2)各部門長
(3)各部門の教員
(4)その他センター会議が必要と認めた者

センター会議の議長

第16条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,センター会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。

センター会議の議決等

第17条
センター会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところに
よる。

委員以外の者のセンター会議への出席

第18条
センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。

運営に関する重要事項

第19条
研究域長は,センターの運営に関する重要事項については,医薬保健系教育研究会議代議員会の議を経るものとする。

雑則

第20条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

附則
この規程は,平成21年4月8日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

附則
この規程は,平成22年7月16日から施行する。

附則
この規程は,平成25年1月9日から施行する。

附則
この規程は,平成25年10月9日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

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